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鹿児島県最低賃金が時間額「1,090円」に改定されます!
鹿児島県最低賃金は、令和8年10月25日から時間額1,090円となります。
この最低賃金が、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
事業場内最低賃金の引上げと設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を対象に、国の「業務改善助成金」制度があります。最低賃金の引上げへの対応にぜひご活躍ください。
問い合わせ先
鹿児島労働局賃金室 Tel:099-223-8278
又は
鹿屋労働基準監督署 Tel:0994-43-3385
業務改善助成金コールセンター Tel:0120-366-440






