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【外国人の方へ】在留期間を延長したらマイナンバーカードの有効期限も延長が必要です

ページID:0034583 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード在留期間延長

外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。

注意

  • マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。
  • 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限到来をお知らせする通知は送付されません

必要な持ち物

  1. マイナンバーカード
  2. 在留カード(在留期間更新後のもの)

在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合

マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。

  • 新しい在留カードを受け取ったら再度来庁して期限延長を行ってください。
  • 特例期間延長の再延長は認められません。

在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの

  • 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの
  • オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール

外国人のマイナンバーカードについて (PDFファイル/291KB)

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