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償却資産非課税・課税標準額の特例について
1 非課税となる償却資産
地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税になります。該当する償却資産を所有されている方は、償却資産申告書の「10.非課税該当資産」の有に○を付け、非課税申告書、非課税条件が確認できる資料とともにご提出ください。
なお、非課税については、目的外使用が確認された場合には、固定資産税を課税されることになりますので、ご注意ください(地方税法第348条第3項)。
使用目的が変更となり非課税適用条件を満たさなくなった場合には固定資産税(償却資産)非課税適用事由消滅申告書の提出をお願いいたします。
【非課税対象となる償却資産の例】(一部抜粋)
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根拠法令 (地方税法第348条) |
非課税対象資産 | 添付資料等 |
| 第2項第3号 | 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 | 非課税申告書 事実を証明する書類 |
| 第2項第9号 | 学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産等 | |
| 第2項第10号の2 | 小規模保育事業の用に供する固定資産 |
非課税申告書
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| 第2項第10号の3 | 児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産 | |
| 第2項第10号の4 | 認定こども園の用に供する固定資産 | |
| 第2項第10号の5 | 老人福祉法に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産 | |
| 第2項第10号の6 | 障害者支援施設の用に供する固定資産 | |
| 第2項第10号の7 | 社会福祉事業(認定生活困窮者就労訓練事業を除く。)の用に供する固定資産 | |
| 第2項第10号の8 | 更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 | |
| 第2項第10号の9 | 包括的支援事業の用に供する固定資産 | |
| 第2項第10号の10 | 事業所内保育事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産 | |
| 第2項第11号の3 | 農業協同組合法等による組合等が所有し、かつ、経営する病院及び診療所並びに家畜診療所 |
※適用する非課税規定に応じて事業主体、事業内容が限定されますので、所有資産のすべてが非課税となるわけではありません。
固定資産税非課税適用申告書(償却) (PDFファイル/92KB)
固定資産税(償却資産)非課税適用事由消滅申告書 (PDFファイル/66KB)
固定資産税非課税適用申告書 (エクセル) (Excelファイル/96KB)
2 課税標準の特例が適用される償却資産
地方税法第349条の3及び同法附則第15条等の規定により、次のいずれかに該当する償却資産は固定資産税が軽減されます(下表は一部抜粋)。該当する償却資産を所有されている方は、申告時に必要事項を記入のうえ、特例内容に関する資料を添えてご提出ください。
【課税標準の特例対象となる償却資産の例】(一部抜粋)
| 根拠法令(地方税法) | 特例の対象となる資産 | 取得時期 | 適用期間 | 特例率 | 添付資料 | ||
| 第349条の3 | 第5項 | 内航船舶 | なし | 期限なし | 2分の1 | 船舶国籍証書、船舶検査証書(写)等 | |
| 第27項 | 家庭的保育事業の用に供する償却資産 | なし | 期限なし |
2分の1 (わがまち特例) |
当該事業の認可を受けたことを証明する書類(写)等 | ||
| 第28項 | 居宅訪問型保育事業の用に供する償却資産 | ||||||
| 第29項 | 事業所内保育事業(利用定員が5人以下のものに限る)の用に供する償却資産 | ||||||
| 附則第15条 | 第2項 | 第1号 |
公共の危害防止施設等(※1) |
令和8年4月1日から令和10年3月31日までに取得したもの | 期限なし |
2分の1 (わがまち特例)
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処理施設設置届出書(写)等 |
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| 第2号 |
公共の危害防止施設等(※1)
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期限なし | 2分の1 | ||||
| 処理施設設置許可証 及び事業許可証(写)等 | |||||||
| 第3号 |
公共の危害防止施設等(※1) |
期限なし | 3分の2(再資源化事業高度化認定を受けたものは2分の1) | ||||
| 物処理施設設置許可証 及び事業許可証(写)等 | |||||||
| 第4号 |
公共の危害防止施設等(※1) |
期限なし | 3分の1(再資源化事業高度化認定を受けたものは2分の1) | ||||
| 物処理施設設置許可証 及び事業許可証(写)等 | |||||||
| 第5号 | 公共の危害防止施設等(※1) (下水道法による除害施設) |
期限なし | 5分の4 | ||||
| 処理施設設置届出書(写)等 | |||||||
| 第24項 | 再生可能エネルギー発電設備 | 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置一覧(R6.4.1~R8.3.31取得分) (PDFファイル/382KB) 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置一覧(R8.4.1~R11.3.31取得分) (PDFファイル/374KB) をご参照ください。 |
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| 第42項 | 先端設備等導入計画(雇用者給与等支給額の増加に係る一定の事項が記載されたもの)に基づき取得した資産(※2) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したもの | 賃上げ表明あり(1.5%以上):3年間 | 賃上げ表明あり(1.5%以上):1/2 | 先端設備等導入計画認定書(写)等 | ||
| 賃上げ表明あり(3%以上):5年間 | 賃上げ表明あり(3%以上):1/4 | ||||||
- ※1の設備のうち、既存の当該施設又は設備に代えて設置するもの(既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなったことに伴い、当該事業の用に供しなくなった施設等に代えて当該事業の用に供される施設等)については、対象外となります。(地方税法施行令第11条第4項)→新規設備のみが対象で、更新設備は対象外です。
- ※2の資産は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。






